お知らせ

3ヶ月以上ご留学される皆様へ

CEBU21 6,200
CEBU21のHPをご覧の皆様

いつも弊社ホームページをご覧頂きましてありがとうございます。


フィリピン日本国大使館からCEBU21をご利用の皆様にお知らせです。
セブ島、およびその他の地域へ3ヶ月(12週間)以上のご留学、またはご旅行をされる皆様へお知らせです。

 旅券法第16条により、外国に3ヵ月以上滞在する日本人は、最寄の大使館または総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。 
これは皆さんが日本国外に滞在していることを連絡しておくためのもので、在外公館より緊急連絡を受ける際の基礎的な資料となるものです。



在留届の届出方法につきましては、以下ページをご覧下さい↓ 

http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/consular_j/zairyu.htm

※在留届は、届出用紙もパソコンでダウンロードし簡単に入手することが可能です。メール、郵送、FAXでもご提出が出来ます。詳しくは、在日本フィリピン大使館へお問い合わせ下さい。

今後とも何卒宜しくお願い致します。

CEBU21



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番号 タイトル 日時
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お知らせ 2025-03-24
お知らせ 2025-03-14
お知らせ 2025-03-13
お知らせ 2024-10-31
お知らせ 2024-10-16
お知らせ 2024-07-10
お知らせ 2024-03-15
522 2025-03-05
521 2025-03-04
520 2025-01-08
519 2025-01-08
518 2024-12-28
517 2024-12-18
516 2024-12-06
515 2024-10-23
514 2024-10-18
513 2024-10-15
512 2024-10-11
511 2024-09-19
510 2024-06-21
509 2024-06-17
508 2024-05-14
507 2024-04-25
506 2024-04-09
505 2024-03-11
504 2024-03-01
503 2024-01-30
502 2024-01-23
501 2023-12-06
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