お知らせ ACR I-Card発給について |
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この度フィリピン政府からフィリピンに60日間以上滞在する外国人に対して「外国人登録証」を発給することが決まりました。
ACR I-Card発給条件としては「60日以上フィリピンに滞在する外国人全員」となります。
マニラやセブでは既にこのIDカードを作る機械が導入されておりますが、他の地域では未定となっております。
しかし機械がないという理由からIDカードが作成できなくても、フィリピンを出国する際にこのIDカードを作る金額と同じ費用を請求される場合があります。
以下、IDカードに関する記事です。
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フィリピン移民庁は 2009年 11月23日から修正された「外国人居住登録証身分確認カード(ACR I-CARD) 発給」に対してフィリピンに居住しているすべての外国人に次のように知らせた。
今度 I-CARD 発給変更目的はフィリピンに入国する外国人の正確な身元確認と監視システム、居住登録手続きを現代化して便利な入出国手続き及び国家安全保護のためである。
該当の規定によって、フィリピンに 60日以上滞留する観光ビザ所持者、SSP(Special Study Permit) 所持者及び志願者、SWP(Special Work Permit) 所持者及び志願者は I-CARDを取得しなければならない。
上記対象者たちは必ずすべての移民国関連料金納付書及び ACR I-CARD 申し込み費を完納してから観光ビザの延長及び SSP/SWP 申し込みが可能になる。
しかし 60日以内で滞留する人は I-CARDを発給受ける必要がない。
ACR I-CARD 有效期間は観光ビザ延長、SSP/SWP 許可日付けに従って異なるが最大 1年までになる。
ACR I-CARDを所持者は1年という有效期間の間に該当のビザを延長する場合追加で I-CARD 発給費用を支払う必要はない。
フィリピン移民庁本社で該当のビザ延長を申し込む場合、ビザの承認とともに I-CARDを取得する。しかし本社を除いたその他の移民国で申し込む場合には申し込み後 48時間以内に I-CARDを受け取ることができる。
ACR I-CARD 申請者は移民庁事務室に直接または代理人を通じて受領するか、別途費用を支払ってフィリピン内居住地で郵便を通じて受領することができる。
上記対象者が該当のビザ以外に新しいビザを取得する場合、I-CARD も再発給しなければならない。
ACR I-CARDに内蔵したマイクロチップには該当者のビザ類型及び有效日などすべての関連情報が保存される。
60日及びその以上滞留者の場合緑とオレンジ色、SSP 申請者及び所持者は赤色と紫色、SWP 申請者及び所持者は赤色と黒い色に表示される。
移民庁と係わるすべての申し込み手続きはパスポートと一緒に I-CARDを提出しなければならない。
フィリピンに 6ヶ月以上滞留するすべての外国人は出国時 ECC(Emigration Clearance Certificate)を受け取らなければならない。
ACR I-CARDはフィリピンへの再入国許可や特別再入国証で使われることはできない。また出国と同時に空港の移民庁職員に I-CARDを返らなければならない。
原文はこちら。
http://www.ph-inside.com/news/board.php?board=news03/38
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このIDカードは既にフィリピンに入国されている方にも義務付けられております。
お客様には急なご案内となりご迷惑をお掛け致しますが、どうぞご理解頂けますようお願い申し上げます。
CEBU21