お知らせ 3ヶ月以上ご留学される皆様へ |
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CEBU21のHPをご覧の皆様
いつも弊社ホームページをご覧頂きましてありがとうございます。
フィリピン日本国大使館からCEBU21をご利用の皆様にお知らせです。
セブ島、およびその他の地域へ3ヶ月(12週間)以上のご留学、またはご旅行をされる皆様へお知らせです。
旅券法第16条により、外国に3ヵ月以上滞在する日本人は、最寄の大使館または総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。
これは皆さんが日本国外に滞在していることを連絡しておくためのもので、在外公館より緊急連絡を受ける際の基礎的な資料となるものです。
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フィリピン日本国大使館からCEBU21をご利用の皆様にお知らせです。
セブ島、およびその他の地域へ3ヶ月(12週間)以上のご留学、またはご旅行をされる皆様へお知らせです。
旅券法第16条により、外国に3ヵ月以上滞在する日本人は、最寄の大使館または総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。
これは皆さんが日本国外に滞在していることを連絡しておくためのもので、在外公館より緊急連絡を受ける際の基礎的な資料となるものです。
在留届の届出方法につきましては、以下ページをご覧下さい↓
http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/consular_j/zairyu.htm
※在留届は、届出用紙もパソコンでダウンロードし簡単に入手することが可能です。メール、郵送、FAXでもご提出が出来ます。詳しくは、在日本フィリピン大使館へお問い合わせ下さい。
今後とも何卒宜しくお願い致します。
CEBU21