CEBU21現地オフィス便り フィリピンの入国緩和とワクチン接種状況 |
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フィリピンへの入国が許可される外国人の対象が2月16日から拡大されます。
これでワーキングビザやリタイアメントビザなどのビザを持っている外国人も入国できるようになります。
6日間の指定ホテルでの隔離が必要です。
観光目的はまだ入国できませんので、フィリピン留学が再開するまではもう少し時間が必要です。
ですが、フィリピンのコロナもピークを過ぎたような勢いでして、ワクチンも来週から接種が始まりますのでフィリピン留学の再開も時間の問題かと思います。
上半期中に再開されるのではないかと期待を寄せます。
ワクチン関連記事 https://news.abs-cbn.com/news/02/08/21/philippine-covid-19-vaccinations-to-start-next-week
以下、フィリピン大使館から来た案内メールを転載します。
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【ポイント】
●2月5日、フィリピン政府は、フィリピンへの入国が許可される外国人の対象を拡大する旨発表しました。
【本文】
1 2月5日、フィリピン政府は、フィリピンへの入国が許可される外国人の対象を、2月16日から以下のとおり拡大すると発表しました。
(1)2020年3月20日時点で発行済みであり、入国時に有効であるビザを持っている外国人。
(2)既存の有効な特別居住退職者ビザ(SRRV)又は9(A)ビザを保持し、フィリピン到着時に入国管理局に入国免除文書(※)を提示できる外国人。
※ 入国免除文書は、フィリピン外務省(DFA)又は、在京フィリピン大使館にて入手。
2 また、フィリピンへの入国を許可された全ての者は、以下の条件に従うものとする。
(1)認定された検疫ホテル/施設で少なくとも6泊分の事前予約を行うこと。
(2)到着日から6日目に検疫ホテル/施設でのPCR検査を受けること(到着日を1日目として数える)。
(3)また入国日、入国空港による入国客最大受入人数にも左右される。
今回の措置に関する不明点はフィリピン外務省(DFA)又は在京フィリピン大使館にお問い合わせ下さい。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【参考情報】
●フィリピン外務省(入国が許可される外国人の対象拡大)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/02feb/20210205-IATF-RESO-98-RRD.pdf
●検疫局指定の隔離ホテル(「thepoortraveler」より)
https://www.thepoortraveler.net/2020/07/doh-accredited-hotels-quarantine-manila/
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ):https://pcoo.gov.ph/OPS-content/on-the-iatf-resolution-no-95/
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html