Curious World Academy
規定書(誓約書)
第 1 条 (目的)
この規定は Curious World Academy(以下”CWA”)校則として、本学 CWAで英語語学研修を行う学生(以下
"CWA学生")が遵守すべき諸事項を規定することによりCWA学生の安全と研修の成功を目的とする。
第 2 条 (遵守義務)
・CWA学生は、CWAによって定められたすべての規律を遵守しなければならない。
・CWA学生は、発表された内容を各自必ず確認し、伴う事項を遵守しなければならない。
・CWA学生は、CWA職員の指示に従わなければならず、指示に反したり、学習の意志がないと判断された
場合、CWAは警告措置又は無返金退学措置をとることがある。
・CWA学生は、学校で行われる正規授業に、必ず参加しなければならない。
第 3 条 (改正)
CWAは各コースの開講日、カリキュラムは、必要に応じて予告なく改正することができる。
第 4 条 (祝日と休日)
本校 CWAは、フィリピンの祝日や通常の休日、また天災地変などにより休校・休講となった場合それによ
る補講や返金を一切行わない。
第 5 条 (スケジュール)
CWA学生は平日(月〜金)には、下記スケジュールに従って行動しなければならない。
授業時間割は現地の事情により予告なく変更する場合がある。
【午前コース】
08:00 - 08:50 1限目 09:00 – 09:50 2限目 10:00 – 10:50 3 限目 11:00 – 11:50 4 限目
【午後コース】
13:00 – 13:50 1 限目 14:00 – 14:50 2 限目 15:00 – 15:50 3 限目 16:00 - 16:50 4 限目
【夜間コース】
19:00 – 19:50 1 限目 20:00 – 20:50 2 限目 21:00 – 21:50 3 限目 22:00 - 22:50 4 限目
【夜間コース①】
19:00 – 19:50 1 限目 20:00 – 20:50 2 限目
【夜間コース②】
21:00 – 21:50 1 限目 22:00 - 22:50 2 限目
1:1 クラスの講師が欠席した場合、その授業について本学CWA は学生に代替講師もしくは補習授業を割り
当てることができる。但し、CIA 学生本人の都合で欠席した場合には、CWAは補習授業を提供しない。
第 6 条 (出欠状況管理)
本校 CWA は、以下の事項により CWA 学生の出欠を管理します。
・ 授業時間の開始後、10 分以降は欠席とみなす。
・ 病院の外来診療と入院の場合、事前に本部へ報告することで欠席扱いにはならない。
・ 欠席による出席率が 90%未満の場合は、本学 CWAの修了証を受け取る事ができない。
第 7 条 (警告)
CWAは学業向上の雰囲気作りや、学生の安全を確保し、事故等を未然に防止するために、定められた校則
を破ったり、授業の無断欠席、不良態度などの理由により、本学 CWAは、当該学生に警告または退学措置
をとることができる。 また、場合によっては学生の警告内容等をエージェントや家族へ通知することがで
きる。その際に、学生が集会を開いたり、客観的な事実に基づいていない学校中傷、学生を扇動して学校側
が被害を受けた場合、本校 CWA は当該学生を退学させることができ、一切の払い戻しも行わない。また場
合によっては法的被害補償に関する訴訟をすることができる。 すべての事項は、本校 CWA の校則によるも
のとし、すべての法的問題との訴訟は、本校 CWA 側が指定権限を有する。
また、本校 CWAの規定に該当しない行為でも、日本の法律に違反したり、一般常識から外れた行為につい
ては、CWAマネージャーによって退学措置を下すことができる。
第 8 条 (修了証)
CWA 学生は最低出席日数(90%以上)を満たし、尚且つ、ペナルティが規定範囲内で定められた期間のコー
スを終えた場合にチャットツールにて修了証を受けることができる。しかし下記に該当する場合は修了証の
発行は行わない。
■ 出席日数が 90%未満の場合
■ CWA の規定に違反して誓約書を 2 回以上作成した場合
■ CWA マネージャー判断の下、修了証の発行が不可能な場合
第 9 条 (払い戻し)
授業開講後の授業をキャンセルする場合は、払い戻しを受けることが可能だが、本学 CWA のエージェント
と相談し書面にて返金申請をしなければならない。CWA は払い戻し申請書の作成後に学生本人と面談を行
い、担当エージェントに通知した後、エージェントから 20 日以内に返金が行われることとする。本校
CWA 側は、担当エージェントに学生の払い戻し相談や結果を通知し、その後はエージェントが払い戻しに
関するすべての責任を負うものとする。 授業料の返金に関する規定は下記の条件に従う。残りの期間を算
定し、4 週間単位での払い戻しが可能であり、それ以外の残期間分は、払い戻しの対象とはならない。ま
た、CWA の規則に違反し退学となった場合には、払い戻しは一切行わない。
-キャンセル (授業前)
1 週前: 入学金を除いた残りの学費
3 日前: 入学金 + 総コース期間の授業料の20%を徴収。
-キャンセル (レッスン開始後)
総コース期間 25%以内を消化した場合、残りの授業料の 70%を返金。
総コース期間 50%以内を消化した場合、残りの授業料の 50%を返金。
総コース期間 75%以内を消化した場合、残りの授業料の 30%を返金。
※残りの授業料は1週間の授業料(25,000円)単位にて計算。
【例】4週間お申し込みの場合(初回レッスン開始日から1週間以内に解約依頼をした場合)
入学金 20,000円(返金不可)
授業料 80,000円
80,000×70%=56,000円(返金額)
生徒様への返金額は56,000円となります。
第 10 条 (延長)
本校 CWA では、コース延長は 2 週間前に担当スタッフに相談し、延長費用を納付すれば可能である。コー
スの延長は 1 週単位より可能で、延長分の費用は CWA 所定の銀行口座(又は留学エージェント口座)にコー
ス開始日 2 週間前までに納付しなければならない。そうしない場合、既存の講師や授業が変わる等の理由か
ら延長ができないことがある。
教材についてはコースブックの同じ系列の追加購入の場合は教材費は自己負担とする。但し、新しい教材や
コースを用意しなければならない場合については更新料(カウンセリング・教材費・税込み)として1万円
発生します。
第 11 条 (退学)
CWA の学生が以下に列挙した各号のいずれかに該当する場合には、本学 CWA は一時退室または退学を指
示することができる。
・ 泥酔状態で講師に迷惑行為を及ぼした場合。
・ 異性間の不謹慎な行動をした場合 。
第 12 条(免責事項)
下記の各条項に定める事項に起因または関連して生じた一切の損害について、本学 CWAはいかなる賠
償責任も負わないことに予め同意します。
1.当サービスの利用に際し、満足な利用ができなかった場合
2.提供レッスン数が不足したことに起因する場合
3.乙が希望する特定の講師の予約レッスンが取得できなかった場合
4.講師配信国での停電や通信障害、天災等によりレッスンを中止(中断)せざるを得なかった場合
5.メッセージやデータへの不正アクセスや不正な改変、その他第三者による行為に起因する場合
6.当サービスにて提供されるレッスンの学習効果や有効性、正確性、真実性等
7.当サービスに関連して紹介・推奨する他社のサービスや教材等の効果や有効性ならびに安全性や正確性等
8.レッスン中に、生徒様の自己責任で受信した、または、開いたファイル等が原因となりウィルス感染などの損害が発生した場合
9.生徒様の過失によるパスワード等の紛失または使用不能により当サービスが利用できなかった場合
10.当サービスで提供するすべての情報、リンク先等の完全性、正確性、最新性、安全性等
11.当サービスから、または当サービスへリンクしているCWA以外の第三者が運営するウェブサイトの内容やその利用等
12.教材の交換は不可とします。
以上